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町 会計 行政事件裁判例。昭和60(行ウ)2 損害賠償請求事件のトップページ
○ 主文一 被告Aは、和歌山県海草郡下津町に対し、金三億四三七二万九八二九円及びこれに対する昭和六〇年三月一四日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告らの被告Aに対するその余の請求及び被告B、被告Cに対する請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、原告らと被告B及び被告Cとの間では全部原告らの負担とし、原告らと被告Aとの間ではこれを三分し、その一を被告Aの負担とし、その余を原告らの負担とする。
○ 事実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨1 被告らは、各自、和歌山県海草郡下津町に対し、金一〇億〇八七二万八〇〇〇円及び内金五億円に対する昭和六〇年三月一四日から、内金五億〇八七二万八〇〇〇円に対する同六二年一一月一二日から、それぞれ支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 仮執行宣言二 請求の趣旨に対する答弁(各被告)(本案前の答弁)1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
(本案の答弁)1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張一 請求原因1 (当事者)(一) 原告らはいずれも和歌山県海草郡下津町(下津町または町という。
)の住民である。
(二) 被告Bは、昭和四一年一〇月から同六〇年三月三一日まで、下地町町長であった。
(三) 被告Cは、昭和五七年四月一日から同六〇年三月三一日まで、下津町助役であった。
(四) 被告Aは、昭和五七年四月一日から同六〇年三月三一日まで、下津町収入役であった。
2 (Dの不法行為)(一) Dは、昭和四七年一月一日から同五九年一一月一九日まで、下津町出納室長として、町収入役の下で、現金・有価証券・基本財産及び積立金の出納保管の業務に携わっていた。
(二) Dは、同五七年五月四日から同五九年四月一一日までの間に、別表のとおり、三三五回にわたり、業務上保管していた下津町農業協同組合(農協という。
)及び株式会社紀陽銀行加茂郷支店の下津町の預貯金口座から同人が保管している収入役の公印を払戻請求書に押印して払い戻した現金並びに同人が出納室長としで保管していた現金から、下津町の財政調整基金等金一〇億〇八七二万八〇〇〇円を着服横領し、同額の損害を町に与えた。
3 (下津町の会計制度について)(一) 下津町においては、地方自治法一七一条六項に基づき、下津町事務分掌に関する規則二条で、出納室を設け、出納室に出納室長及び同代理を置くことができるとしている。
(二) 下津町においては、地方自治法に定める指定金融機関として農協を指定しており、公金の収納及び支払いの事務を農協が町役場内に設けている町役場事業所(通称町金庫。
以下町金庫という。
)で行っている。
下津町の収入支出は、原則として全て町金庫の当座貯金を通じてなされる。
町金庫では毎日当座貯金についての収入及び支出を集計してこれを翌日出納室に下津町公金取扱事務報告書と称する書面をもって報告する。
出納室ではこれに基づいて、当座貯金だけでなく、町の全公金について、毎日の収入支出及び累計残高を集計した日計票を、数日内に作成する。
この処理によって町金庫の当座残高が把握できるが、これが多くなると当座から普通貯金(収入役名義)に、少なくなるとその逆に、貯金を振り替えることとされる(小切手を振り出して町金庫に届け、一日の収支を均衡させることもある。
)。
なお、下津町財務規則(財務規則という。
)一〇六条は、指定金融機関が、毎月月計報告書を作成し、収入役に送付すべきことを定めている。
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